一部のダイビングナイフの規制についてご注意ください。

銃砲刀剣類所持等取締法改正内容について
http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm

平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなど両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されます。
平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持している方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなどの措置をお願いいたします。

秋葉原での悲しい事件の影響で先端が尖った両刃のナイフが規制になり、一部のダイビングナイフが取り締まりの対象となってしまいました。
愛用のダイビングナイフを引き続き所持したい場合は改造が必要になります。

当方の事例として正攻法でトライしてみました

既存のダイビングナイフのままでは、取締り規制に引っかかってしまいます。
そこで、先端部(赤い部分)を加工し取締規制をクリアーすることを試みました。
個人判断では不安でしたので、ダイビングスポットを多くかかえる静岡県の地元警察の生活安全課に予約を取り、平成21年01月21日にダイビングナイフの現物を持って相談に行き、面接聞き取り調査後、愛用のダイビングナイフを引き続き所持したいむねを口頭にて申し出て、同署にて写真と書類を作成してもらい、上部組織の県公安委員会の判断を仰いでもらいました。
平成21年03月24日、口頭により生活安全課の担当者から、今後ダイビングナイフの先端を尖らせないなど現状の維持を条件に、今回の当方の加工方法により、引き続き愛用のダイビングナイフを使い続ける事が可能と判断されました。
ちなみに、ここまでの費用はかかりませんでした。
ダイバー1人当たりダイビングナイフを1本所有とするとすれば数万本以上の取締対象予備軍がいると思われます。
7月4日を過ぎて、取締法に触れてしまわないようくれぐれもご注意下さい。
 

 
ダイビングナイフ加工代行します。
注意:一部先端形状及び刃部が変わってしまいます。(違法にならない為の加工)
ダイビングナイフ1本当たり加工費用\1,000.-税込み送料別途

ダイビングナイフ 加工費用\1000円 返送先住所 を宅急便等にて発送してください。
  発送時に ナイフ形状の変化に関しましては同意されたもの とします。
 2009年7月3日必着
当方着後3日以内にダイビングナイフ加工後
指定された返送先住所に着払い宅配便で発送します。

7月4日以降はメール等にてお問合せ下さい。 ダイビング用品と表記して発送の事 !。

    〒410-0106 静岡県沼津市志下542-5
        海洋情報サービス 055-932-6993   info@kaiyou.net 

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